シンガポール取引所及びシカゴ・マーカンタイル取引所における日経平均先物取引は、各取引所が定める規則に従って行います。
取引の方法
- 取引の制限
日経平均先物取引は、3月,6月,9月,12月の各限月第2金曜日の前日を取引最終日とします。(第2金曜日及びその前日が休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)
- 呼値の単位及び取引単位等
日経平均先物取引の呼値は、5円刻みで行います。また、取引単位は、日経平均先物価格の500倍です。
日経平均先物取引では、二つの限月取引のうち一方の限月取引の売付と他方の限月取引の買付けを同時に行う取引(限月間スプレッド取引)ができます。
- 値幅制限
呼値は、シンガポール取引所及びシカゴ・マーカンタイル取引所の定めるところにより、下記の値幅の限度を超える値段により取引を行うことができないものとします。制限値幅の基準値段は、原則として前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の清算値段とします。
<シンガポール取引所>
第一値幅制限・・・前日の清算値段の上下7.5%に変動した場合、それ以降15分間は、前日の清算値段の上下7.5%の価格
第二値幅制限・・・第一値幅制限の価格に至って15分後以降は、前日の清算値段の上下12.5%の価格
※当月限の取引最終日においては、上下7.5%の第一値幅制限が適用されてから15分間の調整時間経過後、第二値幅制限は適用されない。また取引終了前30分間は値幅制限は適用されない。ただし、15分間の調整時間が取引終了30分前と重なる場合には、取引時間終了30分前でも当該調整時間が適用される。
<シカゴ・マーカンタイル取引所>
| 日経平均清算値 |
値幅 |
| 0〜20,000円 |
±1,000ポイント |
| 20,005〜30,000円 |
±1,500ポイント |
| 30,005〜 |
±2,000ポイント |
決済の方法
- 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
株価指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
- 最終清算数値(SQ値)による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値(取引最終日の翌日の株価指数対象各銘柄の始値に基づいて算出する特別な指数。SQ値といいます。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
注)両建はお取り扱い致しません。
原則として先入先出により決済されますが、各取引所の慣習が優先されます。
証拠金
- 証拠金の差入れ
証拠金は、受入証拠金の総額が証拠金所要額の総額を下回っている場合その不足額以上の額を、不足額が生じた日の翌日の当社が指定する日時までに現金にて差し入れなければなりません。金融商品取引業者から証拠金の差入請求があった場合、速やかにその差入を行わなければ金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売買戻しを行い決済することができます。
当社における証拠金所要額は、各取引所が定める証拠金額を基に当社の規定により定めた額です。取引説明書の表中証拠金襴を御覧ください。また、各取引所は予告無く証拠金を変更することがあります。
- 計算上の利益の払出し
計算上の利益額に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額の総額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しをうけることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
- 証拠金の返還
当社は、顧客が海外日経平均先物取引について、顧客が差入れた証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申しいれたときは、原則として遅滞無く返還します。
当社又は指定清算参加者破綻時等の建玉の処理について
当社又は指定清算参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、執行取引所が支払不能による売買停止等の措置を講ずる場合があります。その場合は、お客様の計算により建玉を決済していただきます。